続報:未成年障害者の任意後見契約について 一時期、未成年障害者の任意後見契約がセミナー等であまりにも宣伝されていたことを 当相談室では危惧しておりましたが、本ページ下部のような公証人からの通知が出ました。 ざっくり言うと両親の一方同士で代理し合う場合は特別代理人を立てないと無効だよ、って意味ですね。 『たすき掛け方式の未成年障害者の任意後見契約』とか呼ばれていたみたいです。 このスキームでの契約をしてしまっていた家庭は早めに法律家に相談した方が良いと思います。 家庭裁判所で特別代理人を申し立てる必要があるので、 これからこのスキームでの契約締結は行政書士では依頼を受けられないので要注意。 依頼を受けるとしたら司法書士か弁護士の業務になりそうです。 契約を治癒させる場合も司法書士か弁護士でないと対応が難しそうです。 当相談室からこの契約をすすめたことは一度たりとももないのですが、セカンドオピニオン的に相談にくる方には注意点は伝えておりました。 気になる方はこれからでもご相談してください。 結局、後見人を誰にするかという問題は信頼できる後見人が増えないと解決しないので、 先日案内した『医療者による法人後見』を推進していこうと考えております。 医療者による法人後見 https://oyanakiato-familiar.com/expertise/2252 参考資料 公証人連合会から公証人への通知
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