障害者の人権を護る遺言書

障害のある方の親御さんが亡くなったあとに、
相続や本人の成年後見手続きについてご相談いただくことが多いのですよ。
福祉事業所からのご相談がほとんどですね。

その中で結構深刻な問題だな、と思ったのが障害のある子の相続分に関する権利侵害のことについてなんですよ。

 

両親の遺言書がない場合、障害のある子が財産を受け取るための相続手続を
成年後見人がつくまでできなくなってしまうことがあるんですよね。
ひとりっこのときと他の相続人がいるケースで説明します。

 

一人っ子のケース

障害のある子が一人っ子で、他の相続人との遺産分割協議が不要の場合でも
金融機関や法務局の窓口での手続きが本人にとって難しい場合があります。

そういうときは成年後見人を裁判所に選任してもらって相続の手続きを行ってもらうのだけど
成年後見人が選任されるまで結構タイムラグがあったりします。

そもそも本人や福祉事業者の方が相続財産のことを全く気にしていなくて
成年後見人を選任する手続きをずっとやっていなかったってこともあるんですけどね。

で、成年後見人がついていないその間に
親族の誰かが勝手に亡くなった親御さんの財産を使ってしまっていたりするというパターンがあるのですよ。
最近では亡くなったお母さんのご親族が、晩年入院していたお母さんのためにキャッシュカードを預かっていて
そのカードで口座が凍結される前に結構財産をおろしてつかっちゃっていたんですね。
当然横領事件です。

世に相続についての基本的な知識が浸透していないためなのか、親なきあと問題特有のことなのか
割といままでそういう横領事件を見かけてきました。
おそらく親族間のこともあるので表に出さないように処理しているケースもあるかと思うので、
全体として少ない話ではないんじゃないですかね。

他に相続人がいるケース

他にも、障害のある子にきょうだい(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹を含む)や甥姪がいるケースで
両親が亡くなったときに相続人全員で遺産分割協議をして遺産分けなければならないところ
なぜか障害のある子本人の知らないところで他の相続人が勝手に遺産を分けて終わらせてしまっていた、なんてことがありました。

当然、障害のある子本人が理解したうえでの承諾のない遺産分割は無効ですし、本人の相続分を侵害して財産を使ってしまうのは犯罪です。
本人の印鑑証明書や実印を勝手につかって手続きをするようなことは、家族とは言え、本人の人権を護るためにすべきことではないです。

必ず遺言書はつくってね

いずれのケースにおいても備えること自体は簡単で、
両親が亡くなる前にきちんと【遺言書】をつくっておけば良いのです。
とくに遺言書の内容を実現させる代理人である遺言執行者を遺言書の中で選任しておけば、
本人の負担が少なく、かつ迅速に相続手続きを行うことができます。

他の相続人がいたとしても、遺産分割協議が不要となります。
場合によっては、成年後見人を選任せずとも相続手続を終わらせることもできるでしょう。
(もちろん遺言書の内容に不備がないことが前提です。)

障害のある子以外に相続人が複数いる場合はもちろん、障害のある子が一人っ子の場合でも必ず遺言書はつくっておくべきです。

親なきあと、障害のある子の権利が侵害されるような出来事をこの世から消し去るために、
障害のある子のお父さん・お母さんたち、必ず遺言書をつくっておいてくださいね。

司法書士渡邉護

 

遺言書作成についての相談も受けつけておりますので、お問い合わせください。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/axisoffice1/oyanakiato-familiar.com/public_html/wp-content/themes/agent_tcd033/comments.php on line 163

まずはお気軽にご相談ください。

無料相談