親なきあと問題にセカンドオピニオンで入ること

こんなご相談がありました。

ご両親と子どもがお二人の家族で、子どものひとり(妹さん)には障害があり、その子どもは入所施設で生活していました。

その中でお父さんが遺言をのこさずに亡くなり、遺産分割協議による相続の手続きをすることになりました。

(障害者の親なきあと問題と遺言についてはこちらの記事をご覧ください。)

障害者の親なきあと問題に遺言が必要な理由について

相続の中で、住んでいる自宅不動産がお父さんの名義だったので、その名義をお母さんの名前に変えようとしました。

役所の窓口で必要な手続きや書類を聞いてきて、自分達だけでは手続きを進めようとしたところ

やはり難しく、近隣の司法書士事務所に相談に行かれたそうです。

するとその司法書士からはこんな回答がありました。

 

「自宅不動産の名義をお母様に移される場合は、妹さんに成年後見人をつけて、不動産の売却金額の4分の1に相当する金額を妹さんに支払う必要があります。」

 

実際に売却するわけでもないのに、家計から自宅の売却金額の4分の1も支払うということはとても負担が大きいです。

また、妹さんの生活は障害年金さえあれば十分な生活ができ、むしろ大きなお金が妹さんの手元にあっても妹さんにとっても使い道はほとんどありません。実質的には家族のお金の数百万円が妹さんの亡くなるまで使うことができない状態になるということでした。

お母さんは途方に暮れてしまい、何か他の方法はないかと当相談室にご相談にお越しになりました。

そこで、当相談室の司法書士が対応し、とある知識を伝えたところ、とくに自宅不動産の4分の1に相当する金額を払うこともなく、現在もそのまま自宅不動産に住み続けることができています。

その知識の内容はケースによって使える場合とそうでない場合があり、誤解が生じないようにあえてここでは記載しませんが、障がい者の親なきあと問題特有の知識なので知らない専門家も多いようです。

 

今回も先に相談した司法書士が間違っていた訳ではないのですが、障害のある方が関係する相続はとても難しく、一般の司法書士ですと誤った判断をしてしまったり、知識が足りていないということがあり得ます。

障がいのある方の相続は、専門である親なきあと問題相談室ファミリアにご相談いただくのが間違いないです。

ご自身でなんとかしようとする方も時々いらっしゃいますが、なかなか自分で調べて、自分で手続きを進めたり対策をするのは難しいです。いろいろ振り回されて疲れ果ててようやく当相談室にたどり着くということが多いです。このケースでも役所のアドバイスが間違っていた部分がありました。

ファミリアで勉強会を開催するのも、相談するための知識や親なきあと問題の大枠をとらえてもらうことを目的としていて、ご自身で勉強をしてご自身でなんでもできるようになることを推奨している訳ではありません。

餅は餅屋という言葉もあるとおり、親なきあと問題の対策を確実に進めるためには専門家の力を借りるべきでしょう。

早めに相談することで、とれる手段が広がることも多いです。勇気を出して一歩踏み出してみてもらえればと願っています。

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