解決策はこれらの組み合わせが重要!

上記事例の解決策として、様々な制度が挙げられます。
どの制度にもメリット・デメリットがあり、ご家庭のケースによってはいくつかの組み合わせが必要です。
どのように組み合わせて使うのかを個人で判断するのは難しいため、まずは専門家にご相談ください。

成年後見人制度

家庭裁判所で判断能力のない人の保護者を選任してもらう制度

メリット

●日常の家計管理。
●難しい契約を代わりにしてくれる。
●騙されて結んでしまった契約を取り消すことができる。

デメリット

●一度つけると外すことが難しい。
●費用の問題。(特に毎月かかる専門家報酬)
●後見人を選べない。(横領・親族トラブル)
●自由な意思決定の阻害。

遺言

自分の死後、財産をどのように管理するのかを書きのこすこと

メリット

●相続人が複数いる場合、全員の同意がなくとも遺言書の通り手続きを進めていくことができる。

デメリット

●このケースの場合、花子さんが亡くなった場合の相続の財産の行き先を決めることはできるが、その財産を太郎さんが持って亡くなった場合、その行き先を花子さんの遺言で決めることはできない。(二次相続、三次相続に対応できない)

福祉型信託

財産を信頼できる人に託して託された者(受託者)が契約に沿って託された財産を管理・処分すること

メリット

●裁判所が選んだ者ではなく、自分の信頼した人に財産の管理を委託できる。
●委託者に管理能力がなくなった場合でも、その後の契約行為に影響がない。
●二次、三次と財産の帰属先を決めることができる。

デメリット

●適確な受託者が見つかりづらい。
●初期費用がかかる。(スキーム・契約作成)

生命保険信託

自分の死後、死亡保険金をどのように管理するのかを決め、信託会社に託す契約

メリット

●法人に委託するので、受託者の死亡・横領・病気等のリスクがない。
●委託者は生前に受益者の順番を、第一から第三まで決めておくことができる。
●保険金受領時報酬や管理報酬は信託財産から差し引かれるため、信託設定時にまとまったお金は必要ない。
●生命保険信託には、生命保険による「財産創出機能」と、信託を活用した「財産管理機能」がある。

デメリット

●死亡保険金以外の財産は委託できない。(不動産・債権等)
●生命保険契約があることが前提のため、保険契約がない場合は加入の査定が必要。(健康状態・年齢制限等)





信託制度とは

委託者から受託者に財産を託し、
その運用方法を細かに決めることで
委託者の意思を実現する制度です。

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