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信託 | 障がい者の親なきあと問題相談室ファミリア https://oyanakiato-familiar.com 親なきあと問題とは Wed, 21 Sep 2022 00:44:53 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://oyanakiato-familiar.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_atari_2_b-32x32.jpg 信託 | 障がい者の親なきあと問題相談室ファミリア https://oyanakiato-familiar.com 32 32 手をつなぐ育成会主催「障がい者・児の『親なきあとの問題』」 https://oyanakiato-familiar.com/activity-report/1888 https://oyanakiato-familiar.com/activity-report/1888#respond Tue, 22 Oct 2019 09:27:28 +0000 https://oyanakiato-familiar.com/?p=1888 網走市手をつなぐ育成会様主催 「障がい者・児の『親なきあとの問題」~親も子も安心して今を生きるために~」 にて、当相談室の司法書士の渡邉護がお話させていただきました。   以下、渡邉からの感想です。 &nbsp […]

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網走市手をつなぐ育成会様主催

「障がい者・児の『親なきあとの問題」~親も子も安心して今を生きるために~」

にて、当相談室の司法書士の渡邉護がお話させていただきました。

 

以下、渡邉からの感想です。

 

網走市手をつなぐ育成会の理事の皆様に大変あたたかく出迎えていただき、講演させていただきました。講演までの間、理事の皆様に網走の育成会のご事情をお聞きし、悩んでいるご家族にどんなことをお伝えすべきか考えることができました。

 

会場には早めにはいり、育成会の皆様と一緒に会場設営。とても立派な演題までご用意いただき、気合の入る思いです。

講演には80名近い方にお越しいただき、皆様終始真剣に聞いてくださっていました。

内容は親なきあと問題とは何かといういつものお話から入り、成年後見制度、遺言、信託、生命保険信託、未成年障害者の任意後見契約、とお話させていただきました。

伝えるうえでいつも注意している点としては、どの制度が良いとか優れているということをお伝えしたい訳ではなく、それぞれの制度には一長一短があり、組み合わせてつかうことが大事であるということです。

また、自分たちだけで悩まずに早めに当相談室にご相談された方が良いということもお伝えしております。当事者のご家族で、自分たちで抱えてしまい、なかなか相談に行けず、早めにできた対策ができなくなってしまうということもあり得ます。

なにより、自分たちだけで対策をしようとして、間違ったやり方の対策をしてしまい、その分の時間やお金を浪費してしまうことがもったいないことだと思います。その時間を家族との時間に使ったほうが有意義な場合が多いです。餅は餅屋という言葉がありますが、無理をせずに専門家にご相談されると良いでしょう。

 

事前にいただいた質問には「障害者の親の親の亡きあと問題」に関することがありました。

当相談室に多く寄せられるご相談のひとつです。

「障害者の両親の両親が亡くなるまでにできることはありますか?」

とてもたくさんある中、ご家庭ごとにやるべきことは大きく異なるので、一般化された回答は難しいですが、そういった問題も含めて早めにご相談をいただくと良いかと思います。

障害者から見た祖父母の皆様もそれぞれ想いを持っているので、祖父母が元気なうちに家族内で共有し、法知識と併せて最善の方法を考えられると良いでしょう。

 

次の日は、手をつなぐ育成会のお子さんたちヨサコイを見に網走刑務所矯正展へ。

網走市長とお会いすることもでき、大変充実した時間を過ごすことができました。

また北海道新聞でも今回の講演について取り上げていただき、

 

今後も地方での講演も積極的にお受けできればと考えておりますので、ご依頼をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

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8/23あしたの森さんにて親なきあと問題の勉強会 https://oyanakiato-familiar.com/activity-report/1855 https://oyanakiato-familiar.com/activity-report/1855#respond Sun, 25 Aug 2019 13:50:31 +0000 https://oyanakiato-familiar.com/?p=1855 手稲区のあしたの森さんにて勉強会 あしたの森さんhttps://www.facebook.com/asitanomori/ にお呼ばれしてファミリアセミナーをさせてもらいました。 お金の管理、信託、就労などなど… 障害の […]

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手稲区のあしたの森さんにて勉強会

あしたの森さんhttps://www.facebook.com/asitanomori/

にお呼ばれしてファミリアセミナーをさせてもらいました。
お金の管理、信託、就労などなど…
障害のある子ども達の親御さんが、心を開き話せる会って、とっても良いですね。

感想:吉田ファイナンシャルプランナーから

親なきあと問題は、たくさん考えることがありそうで、漠然とした不安を感じている親御さんが多いですが、
実は対策は整理すればシンプルなことが多いです。
今回のセミナーで課題を整理できたようで良かったです。
ひとつひとつ解決していくのが大切だと思います。

感想:村岡ジョブコーチから

また、就労部門のセミナーにて
必ずと言っていいほど聞かれる事が
「うちの子どもでも何かできる事あるんでしょうか?」という質問。
今回もありました。
この希望と不安は、肢体不自由な子どもの親御さんに多いのですが、可能性はゼロではないこと、訓練によって道が開けることや、今のパソコンのソフトの技術などでカバー出来たりなど、そんなお話をさせて頂きました。
特に私は障害を持つ子どもの会社をさせていただいているので、そこにとても熱意があるのですが、いろんなことにチャレンジしてもらいたい!
そう願っております。
それが、将来の就労への道に繋がっていきます。

 

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成年後見制度をわかりやすく解説! https://oyanakiato-familiar.com/expertise/979 https://oyanakiato-familiar.com/expertise/979#respond Tue, 23 Oct 2018 13:43:31 +0000 http://oyanakiato-familiar.com/?p=979 判断能力が十分でない者の代わりに契約を締結し、財産を管理してくれる「成年後見人」 ここではその成年後見人の制度についてお話します。 成年後見人が出来ること 成年後見人の主な業務として、財産管理業務があげられます。日常的な […]

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判断能力が十分でない者の代わりに契約を締結し、財産を管理してくれる「成年後見人」

ここではその成年後見人の制度についてお話します。

成年後見人が出来ること

成年後見人の主な業務として、財産管理業務があげられます。日常的な部分では、預金通帳やキャッシュカードを預かり、日々に必要な分だけをお小遣い制のような形で分割して本人に渡します。他にも、公共料金などの各種支払や施設との入居契約、役所での手続などを代わりに行うことができます。不動産の売却などの契約行為も行うため、遺産分割協議をなども代わりに行うことができます。

 

ここでのポイントは以下のとおり。

 

1.悪質業者への対策

成年後見人の財産管理の機能のひとつとして「契約の取消権」があります。クーリングオフのようなものをイメージしてもらえればわかりやすいでしょう。本人(成年被後見人)が後見人の同意を得ずに行った契約について、日常的な買い物などを除き、取り消すことができます。クーリングオフとの違いは、成年後見人が知ってから5年間は取り消すことができるという点や、契約の種類に限られず取り消すことができるという点があげられます。

ただし、悪質業者の多くは、お金を払ったのとは音信不通になっていまい、契約を取り消そうにも連絡すらつかないという場合がほとんどです。

この取消権よりも、実質的に役に立つには分割交付のシステムでしょう。財産が一括して本人の手元にあると、騙し取られてしまうリスクがそれだけあるということになります。これをお小遣い制のような形で、一週間、二週間と短い期間に区切って、そのうちに必要な金銭だけを渡すようにすれば、それ以上のお金を失うリスクをなくすことができます。

この分割交付を行うシステムとして「生命保険信託」というものもありますので、分割交付の必要性がある場合は、こちらの記事もご覧ください。

親なきあと問題解決の最初の一歩?「生命保険信託」について

 

2.本人の浪費への対策

こちらも ①と同じように、分割交付のシステムを利用することで可能となる対策です。

当然、こちらも必要な金額だけを渡すことになるので、それ以上の金額を浪費してしまうリスクを避けることができます。また成年後見人は、定期的に本人と面談をする義務がありますので、おかしなお金の使い方があれば、その時に浪費に気付くことができ、また本人の話を聞くことで、改めてお金の使い方の方針を一緒に考えていくこともできます。

当相談室に寄せられる相談の中で、精神障害を持っている方が、一時的に薬を飲み忘れてしまったり、体調の良し悪しなどによって高額な買い物をしてしまい、貯金をすべて使い果たしてしまった、というようなことは良く耳にします。

あまりに大きな財産を一度に手にしてしまうということは、障害を持っているかどうかに関わらず、その方にとって大きな負担になり得ます。成年後見制度を使わずとも、生前にも対策することもできますので、この分割交付の必要性については、ご留意いただきたいと思います。

 

3.契約の代理

上記にも記載しましたが、成年後見人は不動産の売買や、遺産分割協議を代わりに行うことができます。民法という法律のなかで、意思能力が不十分な者は、日常的な買い物などを除き、単独で契約を締結することができないという規定があります。

寝たきりの方や認知症の症状があるご高齢の方、また精神障害や知的障害を持つ方は、契約行為ができない場合があるということです。

この契約ができないという点で、親なきあと問題相談室に寄せられるご相談としては大きく分けて二つあります。

それは「不動産の売却」と「遺産分割協議」についてです。

 

不動産の売却手続について

障害を持つ子と、高齢な母親の二人暮らしで持ち家に住んでいるような事例。

母親の認知症が進んでしまうと、不動産の売却手続きができなくなるという点が前述のとおりです。こういった事例で、母親が子供の介護をしているような場合で、母親が体調を崩しグループホームに入らないといけなくなってしまったりしたとき、母親のグループホームの費用と子供の今後の生活費の両方を確保しなければならず、子供が母親の持ち家で一人で暮らしていくことが難しければ、子供のグループホームの費用も確保しなければなりません。

 

母親の資金力によっては、持ち家を売却しなければ資金が足りなくなるような場合もあり得ます。

この時に、不動産の売買ができないほど母親の認知症が進んでしまっていた場合は、母親のために成年後見人を選任する必要があります

 

また母親が亡くなるまで、不動産を売却せずに済んだとしても、子供が一人残されたときに子供のためにグループホームなどに入る資金を確保するために、不動産を売却する必要が出てくることもあり得ます。その際に、子供の持つ障害の度合いによっては、子供のために成年後見人を選任する必要が出てきます。

しかし、資金が足りないから不動産を売却したいのに、成年後見人にも月額の費用がかかってしまうことを考えると、本末転倒のような事態になってしまいがちです。

 

後述の任意後見契約の制度や別所記載の福祉型信託を使えば、不動産の売却については対策をとることができますので、事前準備を行うようにしましょう。

 

遺産分割協議について

相続人の中に,意思能力が不十分な方がいるような以下のような事例の場合です。

ⅰ高齢の夫妻で、妻が寝たきりで夫が亡くなった場合で、子供と妻の二人が相続人になった場合

ⅱ30代の子供二人が相続人で、そのうちの一人が知的障害を持っていて、意思能力が不十分な場合

 

このときどちらのケースの場合でも、相続の手続きを進めていくには、ⅰの場合であれば寝たきりの妻のための後見人や、ⅱの場合であれば知的障害を持つ子供のために後見人を選任する必要があります。

 

亡くなった方の名義の預貯金を引き出したり、不動産の名義を変えたりなどの相続の手続きには、基本的には有効な遺産分割協議をする必要があります。

 

その遺産分割協議を行うために後見人が必要なのですが、ⅰの場合に比べてⅱの場合は後見人を選任する必要性が高く、またその負担も大きいです。

 

ⅰの場合、後見人がつくのは、寝たきりの妻なのですが、やはり子供のころに後見人がつくことに比べれば、高齢になってからの後見人は、亡くなるまでの期間が短いため、後見人報酬などの負担も比較的少ないです。

反面、ⅱの場合、30代というまだ若いうちから後見人がついてしまうと、そこからの後見人報酬(後見人は一度つけると外せない。)を一生分考えないといけないので、注意する必要があるでしょう。

 

また、障害を持つ子供が亡くなった方の財産に依存して生活していることもあり、早急に相続手続きをしなければならない必要性があることが多いです。

 

もちろん対策はあります。こちらの記事のとおり、遺言があれば省略できる場合もあります。

障害者の親なきあと問題に遺言が必要な理由について

 

障害を持つ子供がいる場合は、遺言などで相続の対策をすることは必須と言えるでしょう。

成年後見制度の利用の流れ

・成年後見人に財産をかわりに管理してほしい

・不動産の売却、遺産分割などどうしても契約上のことで後見人が必要に

・判断能力が不十分な子供が訴えられてしまった

などの事情があった際に、家庭裁判所に申し立てることで利用することができます。

ただし、一長一短のある制度なので、慎重に検討して利用するべきです。他の制度との組み合わせや、ある程度後見人の機能を代替できる制度もあるので、このブログで少しずつ解説いたします。

成年後見制度申し立て時の注意点

「必要書類が複雑かつ量が多い!」

本人の健康状態を示す書類や、戸籍や住民用・登記されていないことを証する書面などの

公的書類などを集めて、かつ申立書を作文しなくてはなりません。

裁判所の窓口である程度は教えてもらいつつ、家族が申し立てをすることもできるのですが、それなりに時間を取れる方でないと難しいのではないかと思われます。

かかる時間と手間、そして専門家への報酬とを比べて自身で申し立てするべきか依頼するべきかを検討すべきでしょう。

ファイナンシャルプランに注意

後述にもありますが、成年後見人報酬と今後のファイナンシャルプランとの兼ね合いについて注意するべきでしょう。

裁判所の基準として、後見人が受け取る報酬は月額2万円~、財産の総額があがるにつれて増加していきます。もちろん必ずしも2万円以上の報酬となる訳ではなく、ケースバイケースの中で裁判所が個別に判断するのですが、申し立ての際には、裁判所の基準をもとに検討すべきと考えます。

場合によっては障害年金もあるとは言え、申立時から一生に渡ってかかり続ける費用になるので、両親が必要なお金を生命保険等で用意する場合は、その分も計算にいれて考える必要があります。

もちろん資金ショートしてしまった際には、生活保護を申請するのも後見人としての役割でもあるのですが、生活保護に頼るべきか、また生活保護制度そのものの継続性についても考えるべきでしょう。

 

成年後見制度の注意点

ここまでもいくつか挙げてきましたが、成年後見制度には立法上の欠陥ともいえるような欠点があります。

 

1.成年後見人を本人や親族の意思で選べないこと。

成年後見人は家庭裁判所に申し立てることで、選任してもらうのですが、誰が後見人となるかは家庭裁判所が判断します。もちろん申し立ての際に「この人を後見人にしてほしいです」というような希望を伝えることはできるのですが、必ずしもその通りになるは限りません。

地域にもよるのですが家庭裁判所は、特に親族が後見人になることを避ける傾向にあります。過去の後見人による横領事件が、親族後見人によるものが多かったことや、作成する報告書が司法書士などの作ったものの方が正確であることから、司法書士・弁護士・社会福祉士等のいわゆる職業後見人が選ばれることが多いようです。

もちろん職業後見人が横領事件を一切起こしていないかというと、そういう訳ではありません。平成28年における職業後見人による横領被害総額は、約9000万円にも及びます。また、後見人と親族との間のトラブルもあり、どうしても家族以外のものに財産を管理されたりすることに抵抗がある方も多いようです。

成年後見人のほとんどは、本人の幸せを一番に考えて業務を行っていると私は信じています。しかし、現実問題、刑事事件となるようなトラブルも存在しているので、後見制度の利用に今一歩踏み出せないというようなお話も耳にします。

 

2.費用の問題

ファイナンシャルプランに注意!の項でも述べましたが、後見人には月額の報酬がかかります。裁判所のガイドラインでは月2万円~となっていいて、管理する財産額によって増額されます。

高齢の方で認知症のために成年後見人を選任する場合と異なり、知的障害・精神障害を持つ方が成年後見制度を利用する場合は、比較的若いうちから利用することになるので、生涯における負担額が大きいです。障害年金を利用しても、就労支援施設などの工賃では後見人費用を捻出することは難しいケースが多いです。そういった場合は成年後見人が生活保護の申請を代わりに行うのですが、できれば自分の子供には生活保護に頼ってほしくないという両親の声や、本人の意思としても生活保護には頼りたくないという想いがあることも少なくはないです。また、生活保護の制度自体も限られた財源の中で実現しているものなので、今後もずっとあるものとは限りません。そういったことも踏まえた上で、親なきあと問題の対策をしていくべきでしょう。

 

3.本人の意思よりも、財産の確保を優先しなければならないこともある。

成年後見人の義務として、本人の財産を守ることを重要視しなければなりません。ただその義務が本人の幸福につながるかというと、必ずしもそうではないというケースがあります。

たとえば、本人が障害年金を受け取りながらも一般就職をし、最低限の生活費に加えてある程度余裕のある収入を得ることができたので、両親に仕送りをしたいと思ったとき、これを後見人が承諾するかどうかについては、とても難しい問題です。おそらくはこの仕送りについて、後見人は承諾をしないのではないかと思われます。

この両親への仕送りは、本人から両親への「贈与契約」というものにあたります。このように一方的に本人の財産を減らす行為について、基本的に後見人は本人の財産を守るために、承諾してはならないというように考えられています。

同じように、高額な買い物や旅行なども、本人が希望したとしても後見人としては断る必要がある場合もあります。

 

このように、成年後見人が選任されることで、本人の自由に財産を使うことができなくなる可能性があり得ます。

 

本人の自己実現や人生のしあわせを考えると、そもそも後見人をつける時点でそうすべきかどうか検討する必要性があるでしょう。

 

4.後見人を一度つけると外せない。

①~③の欠点に加えて、この④があることで、後見人を利用したくないという方が多いかもしれません。基本的には意思能力が回復しない限り、後見人を外れることはありません。

では意思能力が回復することがある場合があるのかと言うと、ほとんどないのではないかと思われます。

ですので、必要なときだけ後見人を使うということはできません。たとえば不動産を売却をするときだけ後見人を選任するということや、遺産分割協議をするときにだけ後見人を選任するということはできません。

 

成年後見制度のまとめ

ここまででお伝えしたとおり、成年後見制度はどうしても使わざるを得ない場面がありながら欠点も目立つ制度です。利用する際には、慎重に検討をするべきでしょう。

分割交付などについては代替できる制度もあれば、遺言などを使えばそもそも後見人をつけなくとも済むようになることもあり得ます。本当に成年後見制度が必要なのかどうか、他の手段がないのかどうかきちんと検討すべきでしょう。

成年後見人制度でお悩みの際は、相談室ファミリアにお気軽にご相談ください。

 

 

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障害者の親なきあと問題とは

障害を持っている子を親が介護している場合、親が先に亡くなった後、どのようにその子が十分な介護を受け、不自由なく幸せに人生を送ることができるか。

これが「障害者の親なきあと問題」といわれるものです。単に「障害者の親なきあと問題」と言っても様々な種類の問題があります。

悪徳業者による詐欺被害。知的障害者、精神障害者をターゲットとした悪質な訪問販売や、判断能力の不十分な障害者をだまし、金銭をだまし取る事件は後を絶ちません。障害や認知症がある人からの消費者センターによせられる相談は年間約2万件にも及びます。

 浪費の問題。知的障害者、精神障害者自身によって管理することはなかなか難しく、また現代社会では消費意欲を煽るような広告が溢れています。自宅で気軽に買い物ができる便利なはずのシステムが、浪費につながってしまうことも多々あります。

 横領被害。施設の職員や、保護者、成年後見人などの本来知的障害者、精神障害者を護る立場であるはずの者による犯罪です。事件やニュースになっているものもあれば、今この瞬間においても、明るみになっていないものもあるのではないでしょうか。

障害を持っている子の親の立場である方々の状況としては、これらの問題に対して「漠然とわかってはいるけれども、どうしたら良いかわからない」「どこに相談したら良いかわからない」というような現状がほとんどです。

日々の生活を過ごすのがやっとの中で、漠然とした不安を抱えたまま過ごしているという方が多くいます。またその結果、自分と子供の将来を悲観し家族の人生を諦めてしまうというケースすらあります。

そこで「障害者の親なきあと問題」について、総合的に相談を受ける相談室をつくろうと考えました。それが「障害者の親なき後問題相談室ファミリア」です。

 

障害者の親なきあと問題相談室ファミリアとは

障害者の親なき後問題について、総合的な観点から相談をうけ各分野の専門家が直接アドバイスができるようにつくった相談室です。

どこにも相談ができずに独りで抱えてしまう人を一人でも助けられるように「いつでも相談ができる」「なんでも相談ができる」ということを重視し、ファミリアの名の通りの親しみやすい相談室であることを理念としています。

勇気を出して相談をすれば意外と簡単なことで解決したり、知らないだけで利用できる便利な制度が見つかったりと、まずは相談に来てくれるだけで大きな前進の一歩になり得ると考えています。

最も避けたいのは情報から孤立してしまうことです。どうしても日々の生活や介護に追われ、誰かに会うことや情報を得る機会から遠ざかり、何かあった時に気が付けば周りに相談できる人間がいない、ということもあるようです。

相談室の開設に経緯としても、とある障害を持つ子の親の相談を受けたときに、そういった「情報からの孤立」があるということに気づいたことが最初のきっかけでした。

相談の内容としては、ちょっとした相続の知識を知ってさえいれば、すぐにでも解決できるような困りごとでしたが、たしかに放っておくと親が亡くなったあとに、残された障害を持つ子やその兄弟が困ってしまうといった状況でした。その相談者には簡単な遺言をひとつ書けば解決するということを伝え、その場ですぐに遺言を書いてもらい安心して帰っていただきました。

その相談を通して、同じようなで状況でありながら相談をする機会に恵まれなかったり、そもそも自身の抱える問題に気付いていなかったりするような、まさに情報から孤立してしまっている障害者とそのご家族がたくさんいるのではないかと気付いたのです。

もちろんその問題自体を意識していない訳ではなく、「漠然とわかってはいるけれども、どうしたら良いかわからない」「どこに相談したら良いかわからない」といった状況でした。また、それらの声を聞くと同時に「障害者の親なきあと問題」について相談できるところがあれば本当に助かるといった声をたくさんいただきました。

そこで協力してくれる有志や専門家を集め、相談室ファミリアの開設にいたりました。

設立の背景

障害者の親なきあと問題について、多くのご相談を受けてきましたが、具体的には下記のような内容に集約されます。主に知的障害または精神障害のある子を持つ親御さんからのご相談がほとんどです。

 

① 障害のある子どもの「生活環境」に関する事

・子どもが自身ですべての家事を行うの難しい。グループホームや施設に入ることを考えるべきか、両親の自宅に住むことができるように考えるべきか。

・将来グループホームや施設に入ることを想定したときに、今からできることはどんなことがあるんでしょうか。

 

② 障害のある子どもの福祉制度・生活保護の利用に関する事

・子供のためにいくらくらい遺してあげれば良いのでしょうか

・「障害年金」を含めて考えて足りなくなる部分などはどうすれば良いのでしょうか。

 

③ 障害のある子どもの「財産管理」に関する事

・子どもがひとりになったときに自分でお金の管理ができるか心配。

・お金をだまし取られてしまったりしないでしょうか。

詳細はこちらのページへ

後見制度について

成年後見制度をわかりやすく解説!

生命保険信託について

親なきあと問題解決の最初の一歩?「生命保険信託」について

 

④ 障害のある子どもへの「財産承継」に関する事

・兄と障害のある弟の二人の子どもがいます。どうやって財産を遺すべきでしょうか。

・遺言を書こうと思うのですが、障害のある子どものためにはどのような遺言を書くべきなのでしょうか。

詳細はこちらのページへ

遺言について

障害者の親なきあと問題に遺言が必要な理由について

 

⑤ 障害を持つ子どもの「就労」に関する事

・なかなか障害者を雇ってくれる企業の中では、子どもにあった環境が見つからない

・一般企業に就職しても続かずにすぐにやめてしまう

詳細はこちらのページへ

ジョブコーチ村岡茉実とジョブコーチ業務の紹介

 

これらの問題点に対応できるように各専門家が集まり、設立したのが

「障害者の親なきあと問題相談室ファミリア」です。

司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネージャー・ジョブコーチ(障害者の職場適用援助者)等が上記の問題にたいして、協力して解決に導きます。

 

従来の「商品前提型の専門家」から「問題解決型の専門家」へ。

 

親なきあと問題について不安を抱えるご夫婦からこのようなご意見をいただきました。

 

「いままで多くの専門家に自分達の相続について相談してきました。しかし、ハウスメーカーに相談をしに行けば、節税対策に空き地に住宅を建てることを提案され、保険屋さんに相談すれば生命保険を売られ、法律家のセミナーや無料相談会に行けば高額な民事信託の契約を提案され…

どの専門家も自分の商品を売る事しか考えていないようにしか見えないです。公平な立場から意見をもらうにはどうしたら良いのでしょうか。」

 

同じ専門家として恥ずべき点ですが、いまだに自身の「商品」を売ることに固執し、相談者が本当に求める解決に導くことができていない専門家が多数であるというように感じます。

とくに行政書士・司法書士・弁護士などの法律家で言えば、売りたい商品が「借金の過払い金請求」等から「民事信託」へ変わったのでしょう。民事信託の押し売りのようなセミナーや必要性の薄い民事信託の提案書をよくみかけます。

 

ちなみに上記のご夫婦の相談を、相談室ファミリアで検討し、いくつかのパターンを提案したところ、ご夫婦の意向から、シンプルな遺言と生前贈与のプランで対策をとることになりました。ご夫婦の想いを聞き取ると、意外と簡単な対策だけで問題を解決することができたのです。

 

今、専門家に変化が求められています。

 

ファミリアの目指すこと

ご相談者様との対応力

障害者とそのご家族からの相談を受け、あらゆる方面から親なきあと問題に対応できる体制をつくっています。

そのために法律面、財産管理面、経済面、生活面、各方面の専門家を集め、ひとつの家庭が抱える問題を、複数の専門家がそれぞれ検討し、会議し、最高の提案ができる体制を実現しました。相談者自身も気づいていなかった問題点についても事前に察知し、その予防策を提案できます。

 また、ファミリアの専門家相談員は、単に知識だけがある専門家を集めただけでなく、日々面談とコミュニーケーションの訓練をし、相談者に心から寄り添うことのできる人材を集めています。専門家にありがちなきちんと相手の話を聞かずに、知識だけを並べるような相談員は、ファミリアにはいません。

仮にすぐには解決できないような問題であっても、その悩みを相談員に話してもらい、心の整理をしてもらうことで、少しでも気持ちが楽になってもらえるような対応を心がけています。

相談者から

「ファミリアに相談してよかった。これでもう安心です。」

「ひとりで悩まずにまずはファミリアに相談しよう。」

「ファミリアに相談しただけで元気が出て前向きになれた。」

そんな風に思ってもらえる相談室を目指しています。

 

障がい者の親なきあと問題に関する認知度

どれだけ対応力があっても、どれだけ心に寄り添うように相談者に対応しても、ファミリアの存在を知られていなければ意味はありません。特に助けなければならない対象者は、情報から孤立してしまっているようなご家族です。そのご家族にどうやってファミリアの存在を届けるか、大きな課題として捉えています。

地道な活動を通して、情報から孤立してしまっているようなご家族にもファミリアの名前が届くようになることを目指しています。

 

代表より一言

親なきあと問題相談室ファミリア 代表

司法書士AXIS法務事務所 代表)

司法書士 渡邉 護

とある障害者のご家族からのひとつの相談をきっかけに、親なきあと問題相談室ファミリアを立ち上げました。

情報から孤立してしまい、誰にも相談できないままでいるご家族や、制度や手段を知らないだけで損をしてしまっているご家族の力になりたいと考えています。

専門分野としては主に成年後見制度についての相談対応、財産管理方法の提案、遺言書の文案の作成、信託契約書の作成、解決策全体のリーガルチェックなどを行っています。

漠然とした不安を抱えて相談にくる方々が、安心して悩みを話せるように、専門的知識についてだけでなく、コミュニケーションや人の感情・心についても知識を深めるようにしています。

またファミリアの組織つくりについては、人格面からも専門性からも本当に信頼できる人にしか声をかけておりません。相談員同士も信頼しあって知識を交換し、誰もが意見を出せるような環境つくりをすることで、相談者にとっての最善の提案をつくることができる体制になっています。

「ファミリアに相談してよかった。これでもう安心です」

常に相談者のみなさんにそう言ってもらえることを目標に、自身の精進とよりよい組織つくりを心がけていきます。

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親なきあと問題解決の最初の一歩?「生命保険信託」について https://oyanakiato-familiar.com/expertise/851 https://oyanakiato-familiar.com/expertise/851#respond Tue, 05 Jun 2018 05:28:49 +0000 http://oyanakiato-familiar.com/?p=851 「親なきあと」子どもが困ることのないように、預貯金や不動産を遺す親御さんは多くいらっしゃいます。 しかし、障害者が相続人となる場合の財産の遺し方には注意が必要で、相談室ファミリアで最も多い相談の一つです。 知的障害者・精 […]

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「親なきあと」子どもが困ることのないように、預貯金や不動産を遺す親御さんは多くいらっしゃいます。

しかし、障害者が相続人となる場合の財産の遺し方には注意が必要で、相談室ファミリアで最も多い相談の一つです。

知的障害者・精神障害者の場合、とくに対策が必要なのは「相続財産の管理方法」です。

相続財産を管理するには

相続によって一度に多くの財産を手にしてしまうと、家計の管理がうまくできず浪費してしまい、浪費癖がついてしまったり、

悪意のある業者などにだましとられてしまうケースが多くみられます。

 

また、財産を引き継いだ障害者自身がいずれ亡くなった場合、親が遺した相続財産はすべて国のものになってしまうケースがあります。

(知的障害者・精神障害者が遺言を書くことができない状況で、かつ障害者自身に相続人がいない場合)

 

つまり、障害者が相続する財産については

・財産を管理しながら使っていくためにはどうするか

・信頼できる財産管理人はいるか

・障害者自身が亡くなったあとの財産をどうするか

を考えることが非常に大事になってきます。

 

これらの問題点を解決できる手段として

信託」という制度・契約が注目されています。

信託の種類

「信託」には大きく2つあり、

①信頼できる「個人」に財産の管理と、その後の財産の流れを託す「民事信託

②信頼できる「銀行」や「法人」に託す「信託銀行・信託会社

があります。

 

これらの手段は比較的認知度が高く、いろいろな専門家が親なきあと対策の手段として提案しているのですが、下記のような理由により、実際に活用されているケースは少ないのが現状です。

①民事信託

・個人間で財産を託すことに対して、心理的ハードルの高さがある

・個人間であることから財産管理者の横領、死亡等のリスクがある

・契約締結に伴う専門家費用がかかる

 

②信託銀行・信託会社

・契約締結等の初期費用が高い

・信託財産の下限設定に引っかかってしまう

・信託銀行・信託会社の営業支店のエリアが限られている

 

これらの課題に対して、最近「生命保険信託」という新しい選択肢を利用する場合が多くみられます。

新しい選択肢である生命保険信託とは

 

そもそも、障害者が障害年金等を計算に入れて、生活保護に頼らずに生活していく場合、入居施設によっては、十分な生活をするためには、数千万円の生活費用が必要と言われいます。

平均的な収入の家庭で、この金額を貯金するのは現実的ではありません。

そのため、生命保険契約を利用して、親なきあとに必要な金額を死亡保険金として子どもの遺す方がほとんどです。

ただし、その保険金がそのまま一括で支払われてしまうと、結局財産管理がうまくできません。

そこで活躍するのが「生命保険信託」です。

生命保険会社から子に支払われる保険金を、生命保険信託会社が管理し、生命保険信託会社を通して、子に分割して交付をすることができます。

つまり親が事前に生命保険信託会社と契約し、定めた金額や期間通りに、生命保険信託会社から子に支払うことができる、という仕組みです。

その支払い方は信託契約の中である程度自由に決めることができ、

「保険金の中から毎月10万円ずつ交付する。」

「20歳になるまでは毎月15万円ずつ交付し、20歳の誕生日に一括で残額を交付する。」

というような決め方もできます。

また、信託契約である性質から

「子が亡くなるまでは、月15万円ずつ交付し、子が亡くなったあとは〇〇施設へ全額寄付する。」

などの決め方もできますので、障害者の子が遺言を遺せない場合も国に財産をとられてしまうことはありません。

さらに民事信託や信託会社・信託銀行を利用する場合に比べて、手数料も格段に安く済みます。

この生命保険信託をうまく使えば、親なきあとの対策の幅は大きく広がります。

ただし、生命保険金以外の財産についても対策は必要なので、他の制度と組み合わせてスキームを組むべきでしょう。

 

分割交付のメリット

障がいのある子供の財産について、月々必要な金額だけを渡す「分割交付」が有用である理由を説明します。

財産の管理を代わりに行う制度としては「成年後見制度」というものがあります。

この成年後見制度の主な役割のひとつに「分割交付」の機能があります。

成年後見人が毎月必要な分だけをお小遣い制のような形で渡し、お金の使い過ぎやだまし取られてしまうことを防いでいます。

ただし成年後見制度そのものについては難点も多く、利用に躊躇するご家族も多くいるようです。

その中で、この生命保険信託は、成年後見制度を利用せずに分割交付の役割を果たすことができるので、今後親なきあと問題の対策にどんどん使われていくことでしょう。

 

生命保険信託の活用例

 

若年夫婦向け、今からできる対策

30代前半のご夫婦で、知的障がいのある子どもの年齢が5歳の3人のご家族。

ご相談の内容としては、当相談室の存在を知って少しでも今からできる対策をしたいということでご相談いただきました。

ご夫婦のご意向として、あまりお金のかかる対策を今からすることには抵抗があり少ない予算でできる対策をとることにしました。

 

生命保険信託の設定

まずは、親なきあとのファイナンシャルプランから検討しました。

がグループホームに入った際に必要な費用・後見人の費用・日用品購入の費用等々から逆算し、月々必要な金額を割り出します。

その金額に対して、子供の現在の年齢から平均寿命を基準とした月数を乗じて生涯に必要な金額を割り出します。

数千万円以上の金額が必要になってくるので、生命保険以外で準備するのはなかなか難しいかもしれません。

その金額を実現できる生命保険を設計し、あわせて生命保険信託を設定します。

今回の事例では、年齢や収入を加味し、夫を保険者として設計し、最初の受取人を妻にして設計します。

これは障害のある子供を受取人にしていた場合、夫が亡くなったときに、子供の名義の口座に保険金が振り込まれてしまうと、妻が子供のためであっても自由な出費をすることができない可能性があるからです。

このときに、生命保険信託を利用することで、受取人について自由に変更をすることができます。生命保険信託の世界では、保険金を受け取る者のことを、「受益者」と表現するのですが、最初に保険金を受け取る「第一受益者」を妻に。妻が亡くなったあとに保険金を受け取る「第二受益者」を子供に設定します。

保険金に関しては毎月分割交付にし、毎月受け取る保険金については妻が生きている間は、毎月妻が保険金を受け取り、妻が亡くなったあとは毎月子供が保険金を受け取るというように設定します。また「第三受益者」についても念のために設定し、子供が亡くなった場合には、夫の甥が受取人となるように設定しました。

こうすることで将来子供に相続人がいない場合でも、保険金が国のものにならないので、より家族の思いに沿ったお金の使い方ができます。

もちろん分割交付を行うことで、本人の浪費や大金を持っていることによって犯罪に巻き込まれてしまうことを防ぐことができますし、また将来子どもに成年後見人・任意後見人が選任された場合にも管理の負担や横領の負担を減らすこともできます。

簡易な自筆証書遺言書の作成

今回の事例では、生命保険信託の設定とあわせて、簡単な遺言をご夫婦ともに作成しました。

障害のある子どもがいるご夫婦の親なきあとで注意すべき点は、「遺産分割協議」を省略できるかどうかという点です。

遺産分割協議には契約に近い性質があるため、当事者に十分な判断能力が必要です。(民法では行為能力と言います。)

障害者本人がその遺産分割協議に参加するためには、裁判所で代理人を選定してもらう必要があり、場合によっては子供の一生の後見人がそこで決まってしまうこともあります。

つまりご夫婦の片方が不慮の事故で亡くなってしまった時点で、銀行の口座が止められてしまい、その口座の解約のために膨大な時間がかかることと後見人が限定されてしまう可能性があるということです。

しかし、実は簡単なことで防げます。自筆で良いので、下記のような簡単な遺言書をつくれば良いのです。

 

 

遺言書

 

私、遺言者である○○(生年月日)は、全財産を妻(夫)である××(生年月日))に相続させる。

 

平成  年  月  日

○○ 印

 

自筆なので、時間もかからず、10分少々でつくることができます。これだけで、遺産分割協議を省略できるので、不本意な成年後見人の選任を防ぐことができます。

この事例でも、上記のような簡単な遺言書を作成しました。

※上記の記載はあくまで記載例です。詳細な書き方については専門家に相談したほうが確実です。

もちろん、金融機関の対応によっては上記の簡易な遺言では対応してもらえない可能性があります。

事例のご夫婦も詳細な不動産の表示の記載、口座番号等の口座情報を記載したうえで、公正証書によって再作成する予定になっています。

こちらのページもご参考に。

障害者の親なきあと問題に遺言が必要な理由について

 

この事例のように、生命保険信託と簡単な遺言を組み合わせることで、限られた予算でも十分な対策をとることができます。

そういった対策でも、残される子供にとっては大きな利益となるでしょう。

親なきあと問題の対策について何を始めたらよいかわからないという方も、生命保険信託の利用の検討から始めてみてはいかがでしょうか。

司法書士 渡邉護

 

生命保険信託についてのご相談についてのお問い合わせはこちらへ。

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