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]]>障害を持っている子を親が介護している場合、親が先に亡くなった後、どのようにその子が十分な介護を受け、不自由なく幸せに人生を送ることができるか。
これが「障害者の親なきあと問題」といわれるものです。単に「障害者の親なきあと問題」と言っても様々な種類の問題があります。
悪徳業者による詐欺被害。知的障害者、精神障害者をターゲットとした悪質な訪問販売や、判断能力の不十分な障害者をだまし、金銭をだまし取る事件は後を絶ちません。障害や認知症がある人からの消費者センターによせられる相談は年間約2万件にも及びます。
浪費の問題。知的障害者、精神障害者自身によって管理することはなかなか難しく、また現代社会では消費意欲を煽るような広告が溢れています。自宅で気軽に買い物ができる便利なはずのシステムが、浪費につながってしまうことも多々あります。
横領被害。施設の職員や、保護者、成年後見人などの本来知的障害者、精神障害者を護る立場であるはずの者による犯罪です。事件やニュースになっているものもあれば、今この瞬間においても、明るみになっていないものもあるのではないでしょうか。
障害を持っている子の親の立場である方々の状況としては、これらの問題に対して「漠然とわかってはいるけれども、どうしたら良いかわからない」「どこに相談したら良いかわからない」というような現状がほとんどです。
日々の生活を過ごすのがやっとの中で、漠然とした不安を抱えたまま過ごしているという方が多くいます。またその結果、自分と子供の将来を悲観し家族の人生を諦めてしまうというケースすらあります。
そこで「障害者の親なきあと問題」について、総合的に相談を受ける相談室をつくろうと考えました。それが「障害者の親なき後問題相談室ファミリア」です。
障害者の親なき後問題について、総合的な観点から相談をうけ各分野の専門家が直接アドバイスができるようにつくった相談室です。
どこにも相談ができずに独りで抱えてしまう人を一人でも助けられるように「いつでも相談ができる」「なんでも相談ができる」ということを重視し、ファミリアの名の通りの親しみやすい相談室であることを理念としています。
勇気を出して相談をすれば意外と簡単なことで解決したり、知らないだけで利用できる便利な制度が見つかったりと、まずは相談に来てくれるだけで大きな前進の一歩になり得ると考えています。
最も避けたいのは情報から孤立してしまうことです。どうしても日々の生活や介護に追われ、誰かに会うことや情報を得る機会から遠ざかり、何かあった時に気が付けば周りに相談できる人間がいない、ということもあるようです。
相談室の開設に経緯としても、とある障害を持つ子の親の相談を受けたときに、そういった「情報からの孤立」があるということに気づいたことが最初のきっかけでした。
相談の内容としては、ちょっとした相続の知識を知ってさえいれば、すぐにでも解決できるような困りごとでしたが、たしかに放っておくと親が亡くなったあとに、残された障害を持つ子やその兄弟が困ってしまうといった状況でした。その相談者には簡単な遺言をひとつ書けば解決するということを伝え、その場ですぐに遺言を書いてもらい安心して帰っていただきました。
その相談を通して、同じようなで状況でありながら相談をする機会に恵まれなかったり、そもそも自身の抱える問題に気付いていなかったりするような、まさに情報から孤立してしまっている障害者とそのご家族がたくさんいるのではないかと気付いたのです。
もちろんその問題自体を意識していない訳ではなく、「漠然とわかってはいるけれども、どうしたら良いかわからない」「どこに相談したら良いかわからない」といった状況でした。また、それらの声を聞くと同時に「障害者の親なきあと問題」について相談できるところがあれば本当に助かるといった声をたくさんいただきました。
そこで協力してくれる有志や専門家を集め、相談室ファミリアの開設にいたりました。
障害者の親なきあと問題について、多くのご相談を受けてきましたが、具体的には下記のような内容に集約されます。主に知的障害または精神障害のある子を持つ親御さんからのご相談がほとんどです。
① 障害のある子どもの「生活環境」に関する事
・子どもが自身ですべての家事を行うの難しい。グループホームや施設に入ることを考えるべきか、両親の自宅に住むことができるように考えるべきか。
・将来グループホームや施設に入ることを想定したときに、今からできることはどんなことがあるんでしょうか。
② 障害のある子どもの福祉制度・生活保護の利用に関する事
・子供のためにいくらくらい遺してあげれば良いのでしょうか
・「障害年金」を含めて考えて足りなくなる部分などはどうすれば良いのでしょうか。
③ 障害のある子どもの「財産管理」に関する事
・子どもがひとりになったときに自分でお金の管理ができるか心配。
・お金をだまし取られてしまったりしないでしょうか。
詳細はこちらのページへ
後見制度について
生命保険信託について
④ 障害のある子どもへの「財産承継」に関する事
・兄と障害のある弟の二人の子どもがいます。どうやって財産を遺すべきでしょうか。
・遺言を書こうと思うのですが、障害のある子どものためにはどのような遺言を書くべきなのでしょうか。
詳細はこちらのページへ
遺言について
⑤ 障害を持つ子どもの「就労」に関する事
・なかなか障害者を雇ってくれる企業の中では、子どもにあった環境が見つからない
・一般企業に就職しても続かずにすぐにやめてしまう
詳細はこちらのページへ
これらの問題点に対応できるように各専門家が集まり、設立したのが
「障害者の親なきあと問題相談室ファミリア」です。
司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネージャー・ジョブコーチ(障害者の職場適用援助者)等が上記の問題にたいして、協力して解決に導きます。
従来の「商品前提型の専門家」から「問題解決型の専門家」へ。
親なきあと問題について不安を抱えるご夫婦からこのようなご意見をいただきました。
「いままで多くの専門家に自分達の相続について相談してきました。しかし、ハウスメーカーに相談をしに行けば、節税対策に空き地に住宅を建てることを提案され、保険屋さんに相談すれば生命保険を売られ、法律家のセミナーや無料相談会に行けば高額な民事信託の契約を提案され…
どの専門家も自分の商品を売る事しか考えていないようにしか見えないです。公平な立場から意見をもらうにはどうしたら良いのでしょうか。」
同じ専門家として恥ずべき点ですが、いまだに自身の「商品」を売ることに固執し、相談者が本当に求める解決に導くことができていない専門家が多数であるというように感じます。
とくに行政書士・司法書士・弁護士などの法律家で言えば、売りたい商品が「借金の過払い金請求」等から「民事信託」へ変わったのでしょう。民事信託の押し売りのようなセミナーや必要性の薄い民事信託の提案書をよくみかけます。
ちなみに上記のご夫婦の相談を、相談室ファミリアで検討し、いくつかのパターンを提案したところ、ご夫婦の意向から、シンプルな遺言と生前贈与のプランで対策をとることになりました。ご夫婦の想いを聞き取ると、意外と簡単な対策だけで問題を解決することができたのです。
今、専門家に変化が求められています。
障害者とそのご家族からの相談を受け、あらゆる方面から親なきあと問題に対応できる体制をつくっています。
そのために法律面、財産管理面、経済面、生活面、各方面の専門家を集め、ひとつの家庭が抱える問題を、複数の専門家がそれぞれ検討し、会議し、最高の提案ができる体制を実現しました。相談者自身も気づいていなかった問題点についても事前に察知し、その予防策を提案できます。
また、ファミリアの専門家相談員は、単に知識だけがある専門家を集めただけでなく、日々面談とコミュニーケーションの訓練をし、相談者に心から寄り添うことのできる人材を集めています。専門家にありがちなきちんと相手の話を聞かずに、知識だけを並べるような相談員は、ファミリアにはいません。
仮にすぐには解決できないような問題であっても、その悩みを相談員に話してもらい、心の整理をしてもらうことで、少しでも気持ちが楽になってもらえるような対応を心がけています。
相談者から
「ファミリアに相談してよかった。これでもう安心です。」
「ひとりで悩まずにまずはファミリアに相談しよう。」
「ファミリアに相談しただけで元気が出て前向きになれた。」
そんな風に思ってもらえる相談室を目指しています。
どれだけ対応力があっても、どれだけ心に寄り添うように相談者に対応しても、ファミリアの存在を知られていなければ意味はありません。特に助けなければならない対象者は、情報から孤立してしまっているようなご家族です。そのご家族にどうやってファミリアの存在を届けるか、大きな課題として捉えています。
地道な活動を通して、情報から孤立してしまっているようなご家族にもファミリアの名前が届くようになることを目指しています。
親なきあと問題相談室ファミリア 代表
(司法書士AXIS法務事務所 代表)
司法書士 渡邉 護
とある障害者のご家族からのひとつの相談をきっかけに、親なきあと問題相談室ファミリアを立ち上げました。
情報から孤立してしまい、誰にも相談できないままでいるご家族や、制度や手段を知らないだけで損をしてしまっているご家族の力になりたいと考えています。
専門分野としては主に成年後見制度についての相談対応、財産管理方法の提案、遺言書の文案の作成、信託契約書の作成、解決策全体のリーガルチェックなどを行っています。
漠然とした不安を抱えて相談にくる方々が、安心して悩みを話せるように、専門的知識についてだけでなく、コミュニケーションや人の感情・心についても知識を深めるようにしています。
またファミリアの組織つくりについては、人格面からも専門性からも本当に信頼できる人にしか声をかけておりません。相談員同士も信頼しあって知識を交換し、誰もが意見を出せるような環境つくりをすることで、相談者にとっての最善の提案をつくることができる体制になっています。
「ファミリアに相談してよかった。これでもう安心です」
常に相談者のみなさんにそう言ってもらえることを目標に、自身の精進とよりよい組織つくりを心がけていきます。
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]]>The post 親なきあと問題解決の最初の一歩?「生命保険信託」について first appeared on 障がい者の親なきあと問題相談室ファミリア.
]]>しかし、障害者が相続人となる場合の財産の遺し方には注意が必要で、相談室ファミリアで最も多い相談の一つです。
知的障害者・精神障害者の場合、とくに対策が必要なのは「相続財産の管理方法」です。
相続によって一度に多くの財産を手にしてしまうと、家計の管理がうまくできず浪費してしまい、浪費癖がついてしまったり、
悪意のある業者などにだましとられてしまうケースが多くみられます。
また、財産を引き継いだ障害者自身がいずれ亡くなった場合、親が遺した相続財産はすべて国のものになってしまうケースがあります。
(知的障害者・精神障害者が遺言を書くことができない状況で、かつ障害者自身に相続人がいない場合)
つまり、障害者が相続する財産については
・財産を管理しながら使っていくためにはどうするか
・信頼できる財産管理人はいるか
・障害者自身が亡くなったあとの財産をどうするか
を考えることが非常に大事になってきます。
これらの問題点を解決できる手段として
「信託」という制度・契約が注目されています。
「信託」には大きく2つあり、
①信頼できる「個人」に財産の管理と、その後の財産の流れを託す「民事信託」
②信頼できる「銀行」や「法人」に託す「信託銀行・信託会社」
があります。
これらの手段は比較的認知度が高く、いろいろな専門家が親なきあと対策の手段として提案しているのですが、下記のような理由により、実際に活用されているケースは少ないのが現状です。
・個人間で財産を託すことに対して、心理的ハードルの高さがある
・個人間であることから財産管理者の横領、死亡等のリスクがある
・契約締結に伴う専門家費用がかかる
・契約締結等の初期費用が高い
・信託財産の下限設定に引っかかってしまう
・信託銀行・信託会社の営業支店のエリアが限られている
これらの課題に対して、最近「生命保険信託」という新しい選択肢を利用する場合が多くみられます。
そもそも、障害者が障害年金等を計算に入れて、生活保護に頼らずに生活していく場合、入居施設によっては、十分な生活をするためには、数千万円の生活費用が必要と言われいます。
平均的な収入の家庭で、この金額を貯金するのは現実的ではありません。
そのため、生命保険契約を利用して、親なきあとに必要な金額を死亡保険金として子どもの遺す方がほとんどです。
ただし、その保険金がそのまま一括で支払われてしまうと、結局財産管理がうまくできません。
そこで活躍するのが「生命保険信託」です。
生命保険会社から子に支払われる保険金を、生命保険信託会社が管理し、生命保険信託会社を通して、子に分割して交付をすることができます。
つまり親が事前に生命保険信託会社と契約し、定めた金額や期間通りに、生命保険信託会社から子に支払うことができる、という仕組みです。
その支払い方は信託契約の中である程度自由に決めることができ、
「保険金の中から毎月10万円ずつ交付する。」
「20歳になるまでは毎月15万円ずつ交付し、20歳の誕生日に一括で残額を交付する。」
というような決め方もできます。
また、信託契約である性質から
「子が亡くなるまでは、月15万円ずつ交付し、子が亡くなったあとは〇〇施設へ全額寄付する。」
などの決め方もできますので、障害者の子が遺言を遺せない場合も国に財産をとられてしまうことはありません。
さらに民事信託や信託会社・信託銀行を利用する場合に比べて、手数料も格段に安く済みます。
この生命保険信託をうまく使えば、親なきあとの対策の幅は大きく広がります。
ただし、生命保険金以外の財産についても対策は必要なので、他の制度と組み合わせてスキームを組むべきでしょう。
障がいのある子供の財産について、月々必要な金額だけを渡す「分割交付」が有用である理由を説明します。
財産の管理を代わりに行う制度としては「成年後見制度」というものがあります。
この成年後見制度の主な役割のひとつに「分割交付」の機能があります。
成年後見人が毎月必要な分だけをお小遣い制のような形で渡し、お金の使い過ぎやだまし取られてしまうことを防いでいます。
ただし成年後見制度そのものについては難点も多く、利用に躊躇するご家族も多くいるようです。
その中で、この生命保険信託は、成年後見制度を利用せずに分割交付の役割を果たすことができるので、今後親なきあと問題の対策にどんどん使われていくことでしょう。
30代前半のご夫婦で、知的障がいのある子どもの年齢が5歳の3人のご家族。
ご相談の内容としては、当相談室の存在を知って少しでも今からできる対策をしたいということでご相談いただきました。
ご夫婦のご意向として、あまりお金のかかる対策を今からすることには抵抗があり、少ない予算でできる対策をとることにしました。
まずは、親なきあとのファイナンシャルプランから検討しました。
がグループホームに入った際に必要な費用・後見人の費用・日用品購入の費用等々から逆算し、月々必要な金額を割り出します。
その金額に対して、子供の現在の年齢から平均寿命を基準とした月数を乗じて生涯に必要な金額を割り出します。
数千万円以上の金額が必要になってくるので、生命保険以外で準備するのはなかなか難しいかもしれません。
その金額を実現できる生命保険を設計し、あわせて生命保険信託を設定します。
今回の事例では、年齢や収入を加味し、夫を保険者として設計し、最初の受取人を妻にして設計します。
これは障害のある子供を受取人にしていた場合、夫が亡くなったときに、子供の名義の口座に保険金が振り込まれてしまうと、妻が子供のためであっても自由な出費をすることができない可能性があるからです。
このときに、生命保険信託を利用することで、受取人について自由に変更をすることができます。生命保険信託の世界では、保険金を受け取る者のことを、「受益者」と表現するのですが、最初に保険金を受け取る「第一受益者」を妻に。妻が亡くなったあとに保険金を受け取る「第二受益者」を子供に設定します。
保険金に関しては毎月分割交付にし、毎月受け取る保険金については妻が生きている間は、毎月妻が保険金を受け取り、妻が亡くなったあとは毎月子供が保険金を受け取るというように設定します。また「第三受益者」についても念のために設定し、子供が亡くなった場合には、夫の甥が受取人となるように設定しました。
こうすることで将来子供に相続人がいない場合でも、保険金が国のものにならないので、より家族の思いに沿ったお金の使い方ができます。
もちろん分割交付を行うことで、本人の浪費や大金を持っていることによって犯罪に巻き込まれてしまうことを防ぐことができますし、また将来子どもに成年後見人・任意後見人が選任された場合にも管理の負担や横領の負担を減らすこともできます。
今回の事例では、生命保険信託の設定とあわせて、簡単な遺言をご夫婦ともに作成しました。
障害のある子どもがいるご夫婦の親なきあとで注意すべき点は、「遺産分割協議」を省略できるかどうかという点です。
遺産分割協議には契約に近い性質があるため、当事者に十分な判断能力が必要です。(民法では行為能力と言います。)
障害者本人がその遺産分割協議に参加するためには、裁判所で代理人を選定してもらう必要があり、場合によっては子供の一生の後見人がそこで決まってしまうこともあります。
つまりご夫婦の片方が不慮の事故で亡くなってしまった時点で、銀行の口座が止められてしまい、その口座の解約のために膨大な時間がかかることと後見人が限定されてしまう可能性があるということです。
しかし、実は簡単なことで防げます。自筆で良いので、下記のような簡単な遺言書をつくれば良いのです。
遺言書
私、遺言者である○○(生年月日)は、全財産を妻(夫)である××(生年月日))に相続させる。
平成 年 月 日
○○ 印
自筆なので、時間もかからず、10分少々でつくることができます。これだけで、遺産分割協議を省略できるので、不本意な成年後見人の選任を防ぐことができます。
この事例でも、上記のような簡単な遺言書を作成しました。
※上記の記載はあくまで記載例です。詳細な書き方については専門家に相談したほうが確実です。
もちろん、金融機関の対応によっては上記の簡易な遺言では対応してもらえない可能性があります。
事例のご夫婦も詳細な不動産の表示の記載、口座番号等の口座情報を記載したうえで、公正証書によって再作成する予定になっています。
こちらのページもご参考に。
この事例のように、生命保険信託と簡単な遺言を組み合わせることで、限られた予算でも十分な対策をとることができます。
そういった対策でも、残される子供にとっては大きな利益となるでしょう。
親なきあと問題の対策について何を始めたらよいかわからないという方も、生命保険信託の利用の検討から始めてみてはいかがでしょうか。
司法書士 渡邉護
生命保険信託についてのご相談についてのお問い合わせはこちらへ。
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]]>障害者の親なきあと問題に関する個別相談会を開催します。
開催場所はカフェイースト4
(札幌市中央区大通東4丁目4番44)
こちらの4階の403号室です
(駐車場あり)
下記のいずれかの時間帯を選んでお申込みください。同じ時間帯は一組までしかご対応できかねますので、第1希望から第3希望までいただければ幸いです。
記
時間帯A【 9:00 ~ 9:45】
時間帯B【10:00 ~ 10:45】
時間帯C【11:00 ~ 11:45】
時間帯D【12:00 ~ 12:45】
時間帯E【13:00 ~ 13:45】
時間帯F【14:00 ~ 14:45】
時間帯G【15:00 ~ 15:45】
時間帯H【16:00 ~ 16:45】
以上
お申し込みは、当ホームページのお問合せフォームをご利用いただくか、
こちらのTEL、FAX、メールアドレスなどでお名前とご連絡先とご相談希望時間帯をお知らせください。
TEL :011-558-9544
FAX :011-873-7121
MAIL:info@oyanakiato-familiar.com
※対応する専門家とご相談内容によっては、その場で即答できない場合や他の専門家との協議が必要になる場合がございます。
そういった場合は、ご相談の詳細を持ち帰り、ファミリア内で慎重に協議したうえで再度ご連絡をして回答をさせていただくなどのご対応をいたします。予めご了承ください。
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